関連法律条文
- 日本国憲法第二一条【集会・結社・表現の自由、通信の秘密】
一 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
二 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
- 関税定率法第二一条【輸入禁制品】
次に揚げる貨物は、輸入してはならない。
一、麻薬、大麻、あへん、及びけしがら並びに覚せい剤(覚せい剤取締法にいう覚醒剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び政府の許可を受けた者が輸入するものを除く。
二、貨幣、紙幣若しくは銀行券又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品。
三、公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品。
四、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権又は著作隣接権を侵害する物品。
- 刑法第一七五条【わいせつ文書頒布等】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的で
これらの物を所持した者も、同様とする。
- 電気通信事業法 第3条 【検閲の禁止】
電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
- 電気通信事業法 第4条 【秘密の保護】
(1)電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
(2)電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
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